表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
第二十七条の二十四
#
登録の有効期間
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
電気通信
電波法
第二十七条の二十四
1項
第二十七条の二十一第一項
の登録の有効期間は、登録の日から起算して
五年
を超えない範囲内において総務省令で定める。
ただし
、再登録を妨げない。