電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第二十八条 # 電波の質

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

送信設備に使用する電波の周波数の偏差 及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。