第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任 又は解任に準用する。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
第五十一条 # 選解任届
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正