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電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第八十七条
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十七号による改正
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電気通信
電波法
第八十七条
1項
審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。
ただし
、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。