電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。


ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。