利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第八十九条 # 参加人
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。