電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
第八十六条 # 審理の開始
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正