指定試験機関の役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四十七条の二 # 役員等の選任及び解任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣は、指定試験機関の役員 又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第四十七条の五において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員 又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。