総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四十三条 # 無線従事者原簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正