電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十三条 # 無線従事者原簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項
総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。