電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十二条 # 免許を与えない場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

一 号

第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第七十九条第一項第一号 又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者

三 号
著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者