無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回総務大臣が行う。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第四十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正