電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第四十条 # 無線従事者の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。

一 号

無線従事者(総合

次の資格

第一級総合無線通信士
第二級総合無線通信士
第三級総合無線通信士
二 号

無線従事者(海上

次の資格

第一級海上無線通信士
第二級海上無線通信士
第三級海上無線通信士
第四級海上無線通信士
政令で定める海上特殊無線技士
三 号

無線従事者(航空

次の資格

航空無線通信士
政令で定める航空特殊無線技士
四 号

無線従事者(陸上

次の資格

第一級陸上無線技術士
第二級陸上無線技術士
政令で定める陸上特殊無線技士
五 号

無線従事者(アマチュア

次の資格

第一級アマチュア無線技士
第二級アマチュア無線技士
第三級アマチュア無線技士
第四級アマチュア無線技士
2項

前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲 及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。