電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百三条の二 # 電波利用料の徴収等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

免許人等は、電波利用料として、無線局の免許等の日から起算して三十日以内 及びその後 毎年 その免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許等の日 又は応当日(以下 この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。)について、別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

2項

前項の規定によるもののほか、広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局(以下「広域開設無線局」という。)に使用させることを目的として別表第七の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(六千メガヘルツ以下のものに限る)の電波(以下「広域使用電波」という。)を使用する広域開設無線局の免許人は、電波利用料として、毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について、当該免許人に係る広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値を別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。


この場合において、広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下 この項において同じ。)が十月一日以外の日である場合における当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間についてのこの項前段の規定の適用については、

毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは
「当該広域使用電波を最初に使用する無線局の免許の日(無線局の周波数の指定の変更を受けることにより当該広域使用電波を使用できることとなる場合には、当該指定の変更の日。以下 この項において同じ。)の属する月の末日から起算して三十日以内に、当該免許の日から同日以後の最初の九月末日までの期間について」と、

得た額」とあるのは
「得た額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」と

する。

3項

認定計画に係る指定された周波数の電波が広域使用電波である場合において、当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日から起算して六月を経過する日(認定計画に係る指定された周波数の電波が当該認定計画に係る認定開設者がその認定を受けた日後に広域使用電波となつた場合には、その認定を受けた日から起算して六月を経過する日 又は当該指定された周波数の電波が広域使用電波となつた日のいずれか遅い日。以下 この項において「六月経過日」という。)までに当該認定計画に係るいずれの特定基地局の免許も受けなかつたときは、当該認定開設者を当該六月経過日に当該広域使用電波を最初に使用する特定基地局の免許を受けた免許人とみなして、前項 及び第十九項の規定を適用する。

4項

この条 及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条 及び第百三条の四第一項において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人等、第十二項の特定免許等不要局を開設した者 又は第十三項の表示者が納付すべき金銭をいう。

一 号
電波の監視 及び規正 並びに不法に開設された無線局の探査
二 号

総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項 及び第二項第二十七条の三第二十七条の二十一第二項 及び第三項 並びに第二十七条の三十二第二項 及び第三項の書類 及び申請書 並びに免許状等に記載しなければならない事項 その他の無線局の免許等に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成 及び管理

三 号

周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術 又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発 及び当該研究開発のための補助金の交付(国立研究開発法人情報通信研究機構法平成十一年法律第百六十二号)第十五条の二第一項に規定する情報通信研究開発基金 その他の当該研究開発を複数年度にわたり実施するための基金に充てるためのものを含む。)並びに既に開発されている周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術 又は高い周波数への移行を促進する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を策定するために行う国際機関 及び外国の行政機関 その他の外国の関係機関との連絡調整、試験 並びにその結果の分析

四 号
電波の人体等への影響に関する調査
五 号
標準電波の発射
六 号

電波の伝わり方について、観測を行い、予報 及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務 並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究 及び開発を行う事務

七 号

特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。

八 号

特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。第十二項 及び第十三項において同じ。

九 号

現に設置されている人命 又は財産の保護の用に供する無線設備による無線通信について、当該無線設備が用いる技術の内容、当該無線設備が使用する周波数の電波の利用状況、当該無線通信の利用に対する需要の動向 その他の事情を勘案して電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備により行われるようにするため必要があると認められる場合における当該技術を用いた人命 又は財産の保護の用に供する無線設備(当該無線設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該無線設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付

十 号

前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備 並びに当該設備 及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付 その他の必要な援助

当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備 及び当該無線局の開設に必要な伝送路設備
当該無線通信の受信を可能とする伝送路設備
十一 号

前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難なトンネル その他の環境において当該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付

十二 号

電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用 又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助

十三 号

電波利用料に係る制度の企画 又は立案 その他前各号に掲げる事務に附帯する事務

5項

包括免許人 又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)は、第一項の規定にかかわらず、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日 及びその後 毎年 その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下 この項 及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人にあつては包括免許の日の属する月の末日 及びその後 毎年 その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内に、包括登録人にあつては第二十七条の三十二第一項の規定による登録の日の属する月の末日 及びその後 毎年 その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許 若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日 又はその後 毎年 その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許等の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許等の日 又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合にはその期間とする。以下 この項 及び次項において同じ。)について、第一号包括免許人にあつては三百六十円広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数 又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日 及びその後 毎年 その登録の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)を乗じて得た金額(当該包括免許等の日 又はその包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から当該包括免許等の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合には、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

6項

包括免許人等は、前項の規定によるもののほか、包括免許等の日 又はその後 毎年 その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許等の日の属する月の翌月以後の月の末日 又はその後 毎年 その包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局 又は登録局の数がそれぞれ当該一年の期間に係る開設無線局数(特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る)にあつては既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数、特定無線局(同条第二号に掲げる無線局に係るものに限る)にあつては既に特定無線局の数が開設無線局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している特定無線局の数)又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合には、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、第一号包括免許人にあつては当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、第二号包括免許人 又は包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に、当該超えた月から次の包括免許等の日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許等の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、第一号包括免許人にあつては三百六十円広域使用電波を使用する広域開設無線局を通信の相手方とする無線局については、百五十円)に、第二号包括免許人にあつては別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額に、包括登録人にあつては四百円移動しない無線局については、別表第九の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額)に、それぞれ その超える特定無線局の数 又は登録局の数(当該包括免許人等が他の包括免許等(当該包括免許人等の包括免許等に係る無線局と同等の機能を有するものとして総務省令で定める無線局に係るものに限る)を受けている場合において、当該超えた月の末日現在において当該 他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数 又は登録局の数が当該超えた月の前月の末日現在において当該 他の包括免許等に基づき開設している特定無線局の数 又は登録局の数を下回るときは、当該超える特定無線局の数 又は登録局の数を限度としてこれらの数からそれぞれ その下回る特定無線局の数 又は登録局の数を控除した数)を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。

7項

広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る次項において同じ。)は、第一項 及び前二項の規定にかかわらず、電波利用料として、同等の機能を有する特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものであつて、広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに限る。以下 この項 及び次項において同じ。)の区分として総務省令で定める区分(以下 この項 及び次項において「同等特定無線局区分」という。)ごとに、当該第一号包括免許人が受けている包括免許に基づき毎年十月末日現在において開設している特定無線局の数(次項において「開設特定無線局数」という。)をその年の十一月十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、その年の十月一日から始まる一年の期間(その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、その期間)について、一局につき百五十円その年の十月一日からその包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない特定無線局にあつては、百五十円に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。


ただしこの項本文の規定により各同等特定無線局区分について算出された額が当該同等特定無線局区分に係る上限額(百五十円に、同等特定無線局区分周波数幅(当該同等特定無線局区分に係る当該開設している特定無線局が使用する広域使用電波の周波数の幅のメガヘルツで表した数値に当該広域使用電波に係る別表第七の上欄に掲げる区域に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をいう。)及び基準無線局数(電波の有効利用の程度を勘案して総務省令で定める一メガヘルツ当たりの特定無線局の数をいう。)を乗じて得た額をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額とする。

8項

広域使用電波を使用する第一号包括免許人は、前項の規定によるもののほか、同等特定無線局区分ごとに、毎年十月一日から始まる各一年の期間において、その年の十一月以後の月の末日現在において開設している特定無線局(その年の十一月一日以後の日を包括免許の日とする包括免許に基づき開設している特定無線局に限る。以下 この項において「新規免許開設局」という。)の数がこの項の規定による届出に係る新規免許開設局の数(この項の規定により新規免許開設局の数についての届出がされていない場合には、)を超えたとき、又は当該末日現在において開設している特定無線局(新規免許開設局を除く。以下 この項において「既存免許開設局」という。)の数が当該一年の期間に係る開設特定無線局数(既にこの項の規定により既存免許開設局の数についての届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る既存免許開設局の数)を超えたときは、電波利用料として、新規免許開設局についてはその超えた月の末日現在における新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超えた月の末日現在における既存免許開設局の数をその翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該届出に係る月からその年の翌年の九月(その年の翌年の九月末日より前にその包括免許の有効期間が満了する特定無線局にあつては、当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月)までの期間について、百五十円に、新規免許開設局についてはその超える新規免許開設局の数を、既存免許開設局についてはその超える既存免許開設局の数を乗じて得た金額に、当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額の合計額を国に納めなければならない。


ただしこの項本文の規定により当該第一号包括免許人が開設している特定無線局に係る各同等特定無線局区分について算出された額に当該同等特定無線局区分に係る既納付額(当該第一号包括免許人が前項 及び この項の規定により既に当該一年の期間 又は当該一年の期間に含まれる一年未満の期間について国に納めた当該同等特定無線局区分に係る電波利用料の額の合計額をいう。以下 この項において同じ。)を加えて得た額が当該同等特定無線局区分に係る上限額を超えるときは、当該第一号包括免許人がこの項の規定により当該同等特定無線局区分について国に納めなければならない電波利用料の額は、当該同等特定無線局区分に係る上限額から当該同等特定無線局区分に係る既納付額を控除して得た額に相当する金額とする。

9項

免許人が既開設局の免許人である場合における当該既開設局に係る第一項の規定の適用については、当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る)の公示の日から十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、

同項
金額)」とあるのは、
金額)に、当該免許人等に係る特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額に当該特定周波数変更対策業務に係る既開設局の各免許人が当該既開設局と特定新規開設局とを併せて開設する期間を平均した期間の当該既開設局に係る周波数割当計画等の変更(当該既開設局に係る無線局区分の周波数の使用の期限に係るものに限る)の公示の日から当該周波数の使用の期限までの期間に対する割合を乗じた額を勘案し、当該既開設局の周波数 及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と

する。

10項

免許人等が特定公示局の免許人等である場合における当該特定公示局に係る第一項 及び第五項から第八項までの規定の適用については、当該特定公示局に係る旧割当期限の満了の日(以下「満了日」という。)の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、

第一項
金額)」とあるのは
「金額)に、当該免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項 又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額 及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数 及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、

第五項 及び第六項
掲げる金額)」とあるのは
掲げる金額)に、それぞれ当該包括免許人等に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項 又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額 及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数 及び空中線電力に応じて政令で定める金額を加算した金額」と、

第七項
一局につき百五十円」とあるのは
「一局につき百五十円に、当該第一号包括免許人に係る特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項 又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額 及び第十項の政令で定める期間に開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定公示局の数を勘案し、無線局の種別、周波数 及び空中線電力に応じて政令で定める金額(以下 この項 及び次項において「特定周波数終了対策業務に係る金額」という。)を加算した金額」と、

、百五十円」とあるのは
「、百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、

(百五十円」とあるのは
「(百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と、

第八項
百五十円」とあるのは
百五十円に特定周波数終了対策業務に係る金額を加算した金額」と

する。

11項

前項の規定にかかわらず、免許人が特定公示局の免許人であつて認定計画に従つて特定基地局を最初に開設する場合における当該最初に開設する特定基地局(当該特定基地局が包括免許に係るものである場合には、当該包括免許に係る他の特定基地局を含む。以下 この項において同じ。)に係る第一項 又は第五項の規定の適用については、当該特定公示局に係る満了日の翌日から起算して五年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間は、

第一項
金額)」とあるのは
金額)に、当該免許人等に係る」と、

同項 及び第五項
を国に」とあるのは
「特定周波数終了対策業務(第七十一条の三の二第十一項において準用する第七十一条の三第九項の規定による登録周波数終了対策機関に対する交付金の交付を含む。)に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項 又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要すると見込まれる費用を含む。)の二分の一に相当する額を勘案して当該特定基地局に使用させることとする周波数 及び その使用区域に応じて政令で定める金額と、当該政令で定める金額未満で当該認定計画に係る認定の有効期間、特定基地局の総数 その他の当該認定計画が特定基地局の円滑な開設に寄与する程度を勘案して総務省令で定めるところにより算定した金額とを合算した金額を加算した金額を国に」と、

同項
相当する金額)」とあるのは
「相当する金額)に、当該包括免許人等に係る」とする。


この場合において、当該認定計画に従つて開設される当該最初に開設する特定基地局以外の特定基地局 及び当該認定計画に従つて開設される特定基地局の通信の相手方である移動する無線局については、前項の規定は、適用しない

12項

特定周波数終了対策業務に係る全ての特定公示局が第四条第三号の無線局である場合における当該特定公示局(以下「特定免許等不要局」という。)に係る満了日の翌日から起算して十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間(以下この条において「対象期間」という。)に当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局(電気通信業務 その他これに準ずる業務の用に供する無線局に専ら使用される無線設備であつて総務省令で定めるものを使用するものに限る)を開設した者は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名(法人にあつては、その名称 及び代表者の氏名。次項において同じ。)及び住所 並びに対象期間における毎年の当該特定免許等不要局に係る満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)現在において開設している当該特定免許等不要局の数(以下 この項において「開設特定免許等不要局数」という。)をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該応当する日までの一年の期間について、当該特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用(第七十一条第二項 又は第七十六条の三第二項の規定に基づき当該特定周波数終了対策業務に係る旧割当期限を定めた周波数の電波を使用する無線局の免許人等に対して補償する場合における当該補償に要する費用を含む。次項において同じ。)の二分の一に相当する額 及び対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に当該一年の期間に係る開設特定免許等不要局数を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

13項

前項に規定する場合において、当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局に使用することができる無線設備(同項の総務省令で定めるものを除く)に対象期間に表示(第三十八条の七第一項第三十八条の二十六外国取扱業者に適用される場合を除く)又は第三十八条の三十五の規定による表示をいう。以下 この項 及び第二十一項において同じ。)を付した者(以下この条において「表示者」という。)は、政令で定める無線局の有する機能ごとに、その者の氏名 及び住所 並びに対象期間において毎年の満了日に応当する日(応当する日がない場合には、その前日)前一年間に表示を付した当該無線設備の数 その他総務省令で定める事項をその日の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該無線設備を使用する特定免許等不要局に係る特定周波数終了対策業務に要すると見込まれる費用の二分の一に相当する額、対象期間において開設されると見込まれる当該特定周波数終了対策業務に係る特定免許等不要局の数 及び当該無線設備が使用されると見込まれる平均的な期間を勘案して当該政令で定める無線局の有する機能に応じて政令で定める金額に、当該一年間に表示を付した無線設備の数(当該無線設備のうち、専ら本邦外において使用されると見込まれるもの及び輸送中 又は保管中におけるその機能の障害 その他これに類する理由により対象期間において使用されないと見込まれるものがある場合には、総務省令で定めるところにより、これらのものの数を控除した数。第二十一項後段において同じ。)を乗じて得た金額を国に納めなければならない。

14項

第一項第二項 及び第五項から第十二項までの規定は、第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局の免許人 又は前条第二項に規定する無線局(次の各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(以下 この項において「国の機関等が開設する無線局」という。)を除く)若しくは国の機関等が開設する無線局 その他これらに類するものとして政令で定める無線局の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)には、当該無線局に関しては適用しない


ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局 又はこの項本文の政令で定める無線局に限る)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向 その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。

一 号

警察庁

警察法昭和二十九年法律第百六十二号第二条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務

二 号

消防庁 又は地方公共団体

消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第一条に規定する任務を遂行するために行う事務

三 号

法務省

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号第三条に規定する刑事施設、少年院法平成二十六年法律第五十八号第三条に規定する少年院 及び少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号第三条に規定する少年鑑別所の管理運営に関する事務

四 号

出入国在留管理庁

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第六十一条の三の二第二項に規定する事務

五 号

公安調査庁

公安調査庁設置法昭和二十七年法律第二百四十一号第四条に規定する事務

六 号

厚生労働省

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第五十四条第五項に規定する職務を遂行するために行う事務

七 号

国土交通省

航空法第九十六条第一項の規定による指示に関する事務

八 号

気象庁

気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)第二十三条に規定する警報に関する事務

九 号

海上保安庁

海上保安庁法昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する任務を遂行するために行う事務

十 号

防衛省

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第三条に規定する任務を遂行するために行う事務

十一 号

国の機関、地方公共団体 又は水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体

水防事務(第二号に定めるものを除く

十二 号

国の機関

災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号第三条第一項に規定する責務を遂行するために行う事務(前各号に定めるものを除く

15項

次の各号に掲げる無線局(前項本文の政令で定めるものを除く)の免許人等(当該無線局が特定免許等不要局であるときは、当該特定免許等不要局を開設した者)が納めなければならない電波利用料の金額は、当該各号に定める規定にかかわらず、これらの規定による金額の二分の一に相当する金額とする。


ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。

一 号

前項各号に掲げる者が当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設するものを除く

第一項第二項 及び第五項から第十二項まで

二 号

地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(専ら前項第二号 及び第十一号に定める事務の用に供することを目的として開設するもの並びに前号に掲げるものを除く

第一項 及び第五項から第十二項まで

三 号

周波数割当計画において無線局の使用する電波の周波数の全部 又は一部について使用の期限が定められている場合(第七十一条の二第一項の規定の適用がある場合を除く)において当該無線局をその免許等の日 又は応当日から起算して二年以内に廃止することについて総務大臣の確認を受けた無線局

第一項

16項

第一項第二項第五項 及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

17項

免許人等(包括免許人等を除く)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。

18項

前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。

19項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、免許人の申請に基づき、当該免許人が第二項前段の規定により納付すべき電波利用料を延納させることができる。

20項

表示者は、第十三項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、同項の規定により当該表示者が対象期間のうち総務省令で定める期間(以下この条において「予納期間」という。)を通じて納付すべき電波利用料の総額の見込額を予納することができる。


この場合において、当該表示者は、予納期間において同項の規定による届出をすることを要しない。

21項

前項の規定により予納した表示者は、予納期間において表示を付した第十三項の無線設備の数を予納期間が終了した日(当該表示者が表示に係る業務を休止し、又は廃止した場合 その他総務省令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日)の属する月の翌月の十五日までに総務大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該表示者は、予納した電波利用料の金額が同項の政令で定める金額に予納期間において表示を付した無線設備の数を乗じて得た金額(次項において「要納付額」という。)に足りないときは、その不足金額を当該届出が受理された日から起算して三十日以内に国に納めなければならない。

22項

第二十項の規定により表示者が予納した電波利用料の金額が要納付額を超える場合には、その超える金額について、当該表示者の請求により還付する。

23項

総務大臣は、電波利用料を納付しようとする者から、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

24項

前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として総務省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。

25項
総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
26項

総務大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料 及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。


この場合における電波利用料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

27項

総務大臣は、第二十五項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付 又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。


ただし、やむを得ない事情があると認められるとき、その他総務省令で定めるときは、この限りでない。

28項

第十七項から前項までに規定するもののほか、電波利用料の納付の手続 その他電波利用料の納付について必要な事項は、総務省令で定める。