前条に規定する建築主 及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更 その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百二条の七 # 重要無線通信の障害防止のための協議
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正
総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方 又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。