前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域と その他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者 又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し 又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部 又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造 及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名 又は名称 及び住所 その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物 その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一 又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれ その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
高層建築物等以外の工作物の増築 又は移築で、その増築 又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
高層建築物等の増築、移築、改築、修繕 又は模様替え(改築、修繕 及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)