総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画 又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百二条の九 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正