総務大臣 及び国土交通大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百二条の十 # 総務大臣及び国土交通大臣の協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正