無線設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。
電波法
第百二条の十一 # 基準不適合設備に関する勧告等
総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める設計と同一の設計 又は当該各号に定める設計と類似の設計であつて第三章に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下 この項 及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき当該無線設備に係る設計
無線設備が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき当該無線設備に係る設計
総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者 又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる無線局が重要無線通信を行う無線局 その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものであるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者 又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
総務大臣は、第二項の規定による勧告 又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。