電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百二条の十七 # 電波有効利用促進センター

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2項
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

混信に関する調査 その他の無線局の開設 又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会 及び相談に応ずること。

二 号

他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該 他の無線局に混信 その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。

三 号

電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項 その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集 及び提供を行うこと。

四 号
電波の利用に関する調査 及び研究を行うこと。
五 号
電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3項

総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は第五項において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

4項

総務大臣は、センターに対し、第二項第一号 及び第二号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供 又は指導 及び助言を行うことができる。

5項

第三十九条の二第五項第一号除く)、第三十九条の三第三十九条の五第三十九条の六第三十九条の八第三十九条の九第三十九条の十一 及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。


この場合において、

第三十九条の二第五項
第二項の申請」とあるのは
第百二条の十七第一項の申請」と、

第三十九条の三第一項
指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習の」とあるのは
第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地 並びに同項に規定する」と、

同条第二項第三十九条の八 並びに第三十九条の十一第二項第四号除く)及び第三項
講習の」とあるのは
第百二条の十七第二項に規定する」と、

第三十九条の五
講習の」とあるのは
第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる」と、

第三十九条の九第一項
対し、講習の」とあるのは
「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、

立ち入り、講習の」とあるのは
「立ち入り、同項に規定する」と、

第三十九条の十一第二項第一号
、第三十九条の六、第三十九条の七 又は前条第一項」とあるのは
「又は第三十九条の六」と、

同項第二号
第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは
第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、

同項第四号
講習の」とあるのは
第百二条の十七第二項第一号から第三号までいずれかに掲げる」と、

第四十七条の三
試験事務」とあるのは
第百二条の十七第二項第一号 又は第二号に掲げる業務」と、

同条第一項
職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と

読み替えるものとする。