総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
電波法
#
昭和二十五年法律第百三十一号
#
第百二条の十二 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十七号による改正