総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。
電波法
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昭和二十五年法律第百三十一号
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第百二条の十二 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十号による改正