電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百二条の十八 # 測定器等の較正

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正

1項

無線設備の点検に用いる測定器 その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。

2項

指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。

3項

機構 又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。

4項

機構 又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

5項

総務大臣は、第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、較正の業務の実施の方法 その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 号

前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては、その役員 又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

五 号
その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
6項

総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。

一 号

この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 号

第十三項において準用する第三十九条の十一第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があること。

7項

指定較正機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

第二項第五項 及び第六項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

9項

指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器 その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。

10項

較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第百十条の二 及び第百十三条の二において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

11項

指定較正機関は、較正の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

12項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

13項

第三十九条の三第三十九条の五から第三十九条の九まで第三十九条の十一 並びに第四十七条の二第二項 及び第三項の規定は、指定較正機関について準用する。


この場合において、

第三十九条の三第一項
指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地 並びに講習」とあるのは
「較正の業務を行う事務所の所在地 並びに較正」と、

同条第二項第三十九条の五第三十九条の七第三十九条の八第三十九条の九第一項 並びに第三十九条の十一第二項 及び第三項
講習」とあるのは
「較正」と、

第三十九条の十一第一項
第三十九条の二第五項各号(第三号」とあるのは
第百二条の十八第六項各号第二号」と、

同条第二項第一号
又は前条第一項」とあるのは
「、第四十七条の二第二項 又は第百二条の十八第九項 若しくは第十一項」と、

同項第二号
第三十九条の二第四項各号(第四号」とあるのは
第百二条の十八第五項各号第五号」と、

同項第三号
又は第三十九条の八」とあるのは
「、第三十九条の八 又は第四十七条の二第三項」と、

第四十七条の二第二項
試験員」とあるのは
「役員 又は較正員」と、

同条第三項
役員 又は試験員」とあるのは
「較正員」と、

第四十七条の五」とあるのは
第百二条の十八第十三項」と

読み替えるものとする。