電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第百二条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十七号による改正

1項

総務大臣は、建築主が、前条第一項 又は第二項同条第六項 及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事 又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項 又は第二項同条第六項 及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。

2項

前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。

3項

第一項の規定に基づく命令による届出 又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。