国については第百三条 及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。
ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
国については第百三条 及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。
ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
この法律を国に適用する場合において
「免許」又は「許可」とあるのは、
「承認」と
読み替えるものとする。