この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この法律の規定による指定試験機関の処分に不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十七条の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第八十三条 及び第八十五条から第九十六条までの規定は前項の規定による審査請求に、第九十六条の二から第九十九条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。
この場合において、
第九十条第二項 及び第九十六条の二中
「総務大臣」とあるのは
「指定試験機関」と、
第九十条第二項中
「所部の職員」とあるのは
「役員 又は職員」と
読み替えるものとする。