電波法による旅費等の額を定める政令

# 昭和二十五年政令第百七十三号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和元年八月一日 ( 2019年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第六十五号による改正

1項

電波法第九十二条の二同法第百四条の三第二項 及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項 並びに放送法昭和二十五年法律第百三十二号第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当 及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。