この政令は、公布の日から施行する。
電波法による旅費等の額を定める政令
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昭和二十五年政令第百七十三号
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附 則
平成二年四月二四日政令第一一〇号
@ 施行日 : 令和五年七月一日
( 2023年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百十五号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 15時58分
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改正後の第二条第三項 及び第四項 並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行 及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分 及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。