この政令は、公布の日から施行する。
電波法による旅費等の額を定める政令
#
昭和二十五年政令第百七十三号
#
附 則
平成二年四月二四日政令第一一〇号
@ 施行日 : 令和元年八月一日
( 2019年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第六十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 12時04分
· · ·
改正後の第二条第三項 及び第四項 並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行 及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分 及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。