この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
電波法施行令
平成十三年政令第二百四十五号
@ 施行日 : 令和五年四月二十日
( 2023年 4月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第五十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令等の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
電波法による伝搬障害防止区域の指定に関する政令(昭和三十九年政令第二百八十六号)
二
号
無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第三百二十五号)
三
号
電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令(平成十二年政令第三百三十一号)
四
号
電波法第百二条の十四の二の規定に基づく情報通信の技術を利用する方法に関する政令(平成十三年政令第六号)
# 第三条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に前条の規定による廃止前の無線従事者の操作の範囲等を定める政令(次項において「旧操作範囲令」という。)の規定による第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士 又は国内電信級陸上特殊無線技士の資格の免許を受けている者は、この政令の施行の日に、それぞれこの政令の規定による当該資格の免許を受けたものとみなす。
無線従事者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲については、旧操作範囲令附則第五項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「新令第三条第一項 及び第四項 並びに前項」とあるのは、「電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条第一項 及び第五項」とする。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定 及び次条第二項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現に免許を受けている既開設局(電波法第七十一条の二第三号に規定する既開設局をいう。)のうち、この政令の施行後最初に到来する当該既開設局の免許の応当日(同法第百三条の二第一項に規定する応当日をいう。)から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が六月に満たないものについては、改正後の電波法施行令第六条の二第二項の規定は、適用しない。
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十五年十月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 改正前の電波法施行令第七条第七号に掲げる独立行政法人
二
号
国立研究開発法人水産研究・教育機構 改正前の電波法施行令第七条第二十一号に掲げる独立行政法人
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
研究機構は、改正前の電波法施行令第七条第一号に掲げる独立行政法人が平成十六年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
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この政令は、電波法 及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
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この政令は、電波法 及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
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この政令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
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この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
号
独立行政法人水産総合研究センター 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十一号に掲げる独立行政法人
二
号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十一条第十四号 及び第十五号に掲げる独立行政法人
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@ 施行期日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
# 第四条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
次の各号に掲げる独立行政法人は、当該各号に定める独立行政法人が平成二十年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
一
号
センター 第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第九号に掲げる独立行政法人
二
号
研究所 第二十条の規定による改正前の電波法施行令第十三条第十号に掲げる独立行政法人
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第二条 及び次条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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この政令は、放送法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
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この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
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この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
@ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
機構は、第十一条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第三号に掲げる独立行政法人が平成二十八年四月一日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
# 第八条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
機構は、第十六条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第四号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
# 第三条 @ 電波法施行令の一部改正に伴う経過措置
研究・教育機構は、第十七条の規定による改正前の電波法施行令第十五条第五号に掲げる独立行政法人がこの政令の施行の日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。
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@ 施行期日
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。
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この政令は、電波法 及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
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この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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この政令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。