電波監理審議会規則

# 昭和二十七年郵政省令第二十四号 #

第七条 # 裁決案等の記載事項

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正

1項

審議会が総務大臣に提出する 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による裁決案、放送法昭和二十五年法律第百三十二号において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は 若しくはの規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
主文
二 号
事実 及び理由
2項

前項の裁決案、答申書 又は勧告書には、少数の委員の意見 その他必要と認める事項を付記することができる。