電波監理審議会規則

# 昭和二十七年郵政省令第二十四号 #

第九条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正

1項

第二条から第五条まで 及び前条の規定は、部会の会議について準用する。


この場合において、

第二条から第四条までの規定中
会長」とあるのは
「部会長」と、

第二条第二項
委員」とあるのは
「部会に属する委員」と、

同条第四項
委員」とあるのは
「部会に属する委員 及び特別委員」と

読み替えるものとする。