電波監理審議会規則

# 昭和二十七年郵政省令第二十四号 #

第二条 # 会議の招集等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正

1項
審議会の会議は、会長が招集する。
2項
委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
3項
審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
4項

会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時 及び場所を通知しなければならない。