電波監理審議会規則

# 昭和二十七年郵政省令第二十四号 #

第五条 # 議事録

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正

1項

審議会の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。

2項
議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 号
開催月日 及び場所
二 号
開会 及び閉会の時刻
三 号
出席した委員、審理官、特別委員 及び関係の職員の氏名
四 号
議題
五 号
審議の経過の概要
六 号
議決事項
3項
議事録は、審議会の会議に出席した委員の承認を得て確定する。