この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
電波監理審議会規則
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昭和二十七年郵政省令第二十四号
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附 則
昭和五六年一一月二一日郵政省令第四三号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 12時26分
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