国 及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育 及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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平成二十年法律第七十九号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法
第九条 # インターネットの適切な利用に関する教育の推進等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正
国 及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発 及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。