青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国 及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育 及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発 及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集 及び提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報 その他の啓発活動を行うものとする。

1項

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者 その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動 その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。