青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第二十七条 # 報告又は資料の提出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。