青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第一節 フィルタリング推進機関

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上 及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣 及び経済産業大臣の登録を受けることができる。

一 号

青少年有害情報フィルタリングソフトウェア 及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究 並びにその普及 及び啓発を行うこと。

二 号

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2項

前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣 及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二 号

法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4項

総務大臣 及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 号

インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。

一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発 又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者

に掲げる者と同等以上の能力を有する者

二 号

フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。

フィルタリング推進業務の管理 及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。

5項

登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 号

フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6項

フィルタリング推進機関は、前項第二号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣 及び経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣 及び経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

に該当するに至ったとき。

二 号

いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 号

又はの規定に違反したとき。

四 号
不正の手段により登録を受けたとき。
五 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

の規定による届出があったとき。

三 号

の規定による届出があったとき。

四 号

の規定により登録を取り消したとき。

2項

総務大臣 及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付 及び内容をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

に規定するもののほか、フィルタリング推進機関 及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。