青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第二十九条 # 総務省令・経済産業省令への委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

に規定するもののほか、フィルタリング推進機関 及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。