総務大臣 及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
登録をしたとき。
二
号
第二十四条第六項の規定による届出があったとき。
第二十五条第一項の規定による届出があったとき。
第二十六条の規定により登録を取り消したとき。