青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第二十八条 # 公示等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

の規定による届出があったとき。

三 号

の規定による届出があったとき。

四 号

の規定により登録を取り消したとき。

2項

総務大臣 及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付 及び内容をインターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。