青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

# 平成二十年法律第七十九号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法 

第二十六条 # 登録の取消し

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正

1項

総務大臣 及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

に該当するに至ったとき。

二 号

いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 号

又はの規定に違反したとき。

四 号
不正の手段により登録を受けたとき。
五 号

の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。