前二条に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報 その他の啓発活動を行うものとする。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
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平成二十年法律第七十九号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法
第十一条 # インターネットの適切な利用に関する広報啓発
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十七号による改正