青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

平成二十年法律第七十九号
略称 : 青少年インターネット環境整備法 
分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成三十年二月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 10月21日 15時34分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第四条

1項

インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪 又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第四条 @ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第八条第一項に規定するインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議が旧法第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画は、この法律の施行後は、本部が前条の規定による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十二条第一項の規定により作成した同項の基本計画とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務に関する経過措置

1項

この法律による改正後の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の規定は、この法律の施行の際現に締結されている新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約であって、この法律による改正前の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約でないもの(以下この条において「特定役務提供契約」という。)に基づく 新法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務の提供については、適用しない


ただし、この法律の施行の日次条において「施行日」という。)以後に、特定役務提供契約の変更を内容とする契約 又は特定役務提供契約の更新を内容とする契約であって、当該特定役務提供契約の相手方 又は当該特定役務提供契約に係る携帯電話端末等(同項に規定する携帯電話端末等をいう。)の変更を伴うものが締結された場合は、この限りでない。

# 第三条 @ 携帯電話端末又はPHS端末の製造事業者の義務に関する経過措置

1項

施行日前に製造された携帯電話端末 又はPHS端末 及び当該携帯電話端末 又はPHS端末と同一の型式に属する携帯電話端末 又はPHS端末であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新法第十八条本文の規定は、適用しない

# 第四条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年以内に、新法第十三条から 第十六条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年(新法第二条第一項に規定する青少年をいう。)が青少年有害情報(新法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)の閲覧(同項に規定する閲覧をいう。)をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。