青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令

# 平成二十年政令第三百七十八号 #
略称 : 青少年インターネット環境整備法施行令 

第三条

@ 施行日 : 平成三十年二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第十四号による改正

1項

法第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。)が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合 又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同一の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。