青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令

平成二十年政令第三百七十八号
略称 : 青少年インターネット環境整備法施行令 
分類 政令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 平成三十年二月一日
@ 最終更新 : 平成三十年政令第十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月23日 09時05分

制定に関する表明

内閣は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第七項、第十八条ただし書 及び第十九条ただし書 並びに附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律以下「」という。第二条第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら同項に規定する携帯電話端末等を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)とする。


ただし、法人 その他の団体 又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く

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1項

法第十七条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続役務提供事業者がインターネット接続役務を提供する契約を締結している者の数が五万を超えない場合とする。

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1項

法第十八条ただし書の政令で定める場合は、インターネット接続機器にあらかじめブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。)が組み込まれていない場合、青少年によるインターネット接続機器の使用が十八歳以上の者に目視により監視される蓋然性が高いと認められる場合として経済産業大臣が告示で定める場合、インターネット接続機器が専ら事業のために使用されると認められる場合 又は経済産業大臣が告示で定めるインターネット接続機器の種類ごとに、同一の事業者が製造したインターネット接続機器の当該年度の前年度における販売数量が、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微なものとして経済産業大臣が告示で定める台数を超えない場合において、当該事業者が製造した当該インターネット接続機器を当該年度に販売するときとする。

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