青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定めるものは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報を、専ら同項に規定する携帯電話端末等を用いることにより閲覧することを可能とするために提供される電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)とする。
ただし、法人 その他の団体 又は事業として若しくは事業のために契約の当事者となる場合における個人に対してのみ提供されるものを除く。