この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律施行令
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平成二十年政令第三百七十八号
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略称 : 青少年インターネット環境整備法施行令
附 則
@ 施行日 : 平成三十年二月一日
@ 最終更新 :
平成三十年政令第十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時17分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をしている者に関する経過措置
法の施行の際現に携帯電話インターネット接続役務提供事業者が携帯電話インターネット接続役務を提供している契約の相手方 又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合における当該携帯電話インターネット接続役務の提供について、当該青少年の保護者が当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し青少年有害情報フィルタリングサービスに相当する役務を利用しない旨の申出を施行日前にしているときは、法第十七条第一項ただし書の規定によ る申出が行われたものとみなす。
# 第三条 @ インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務に関する経過措置
施行日前に製造された法第十九条に規定する機器 及び当該機器と同一の型式に属する機器であって施行日以後に製造されるものの販売については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条本文の規定は、適用しない。