この省令は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十五号)の施行の日(平成三十年二月一日)から施行する。
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第十六条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずる必要性が低いもの等を定める省令
平成三十年総務省・経済産業省令第一号
最終編集日 :
2024年 06月25日 09時06分
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