終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定(第五十七条第一項ただし書 及び第六十四条の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
第五十九条第一項第二号中
「即時抗告」とあるのは、
「第一審裁判所の終局決定であるとした場合に即時抗告」と
読み替えるものとする。
終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前章の規定(第五十七条第一項ただし書 及び第六十四条の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
第五十九条第一項第二号中
「即時抗告」とあるのは、
「第一審裁判所の終局決定であるとした場合に即時抗告」と
読み替えるものとする。
民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条第一項、第三百二条、第三百三条 及び第三百五条から第三百九条までの規定は、終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
同法第二百九十二条第二項中
「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条」とあるのは
「非訟事件手続法第六十三条第二項 及び第六十四条」と、
同法第三百三条第五項中
「第百八十九条」とあるのは
「非訟事件手続法第百二十一条」と
読み替えるものとする。