非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第七十三条 # 第一審の手続の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除きの規定(ただし書 及びの規定を除く)を準用する。


この場合において、


即時抗告」とあるのは、
「第一審裁判所の終局決定であるとした場合に即時抗告」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定は、終局決定に対する即時抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項 及び第二百六十三条」とあるのは
及び」と、


第百八十九条」とあるのは
」と

読み替えるものとする。