前款の規定(第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第三項、第七十一条 及び第七十四条の規定を除く。)は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第七十六条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段 及び第四項、第三百二十六条 並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
同法第三百十四条第二項中
「前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
「非訟事件手続法第七十六条第一項において準用する同法第六十八条第六項」と、
同法第三百十六条第二項中
「対しては」とあるのは
「対しては、一週間の不変期間内に」と、
同法第三百二十二条中
「前二条」とあるのは
「非訟事件手続法第七十五条第二項の規定 及び同法第七十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、
同法第三百二十五条第一項前段 及び第二項中
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
「非訟事件手続法第七十五条第一項」と、
同条第三項後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、
同条第四項中
「前項」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所」と
読み替えるものとする。