非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第七十六条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

の規定( 及びの規定を除く)は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。

2項

除く)、前段、後段 及び 並びにの規定は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
において準用する」と、


対しては」とあるのは
「対しては、一週間の不変期間内に」と、


前二条」とあるのは
の規定 及び同法第七十六条第二項において準用する」と、

前段 及び
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
この場合」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


前項」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。