非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第二款 特別抗告

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

地方裁判所 及び簡易裁判所の終局決定で不服を申し立てることができないもの 並びに高等裁判所の終局決定に対しては、その決定にの解釈の誤りがあること その他の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2項

前項の抗告(以下 この項 及びにおいて「特別抗告」という。)が係属する抗告裁判所は、抗告状 又は抗告理由書に記載された特別抗告の理由についてのみ調査をする。

1項

の規定( 及びの規定を除く)は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。

2項

除く)、前段、後段 及び 並びにの規定は、特別抗告 及び その抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
において準用する」と、


対しては」とあるのは
「対しては、一週間の不変期間内に」と、


前二条」とあるのは
の規定 及び同法第七十六条第二項において準用する」と、

前段 及び
第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
この場合」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


前項」とあるのは
「差戻し又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。