抗告裁判所の終局決定(その決定が第一審裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものに限る。)に対しては、次に掲げる事由を理由とするときに限り、更に即時抗告をすることができる。
ただし、第五号に掲げる事由については、手続行為能力、法定代理権 又は手続行為をするのに必要な権限を有するに至った本人、法定代理人 又は手続代理人による追認があったときは、この限りでない。
終局決定に憲法の解釈の誤りがあること その他憲法の違反があること。
法律に従って裁判所を構成しなかったこと。
法律により終局決定に関与することができない裁判官が終局決定に関与したこと。
専属管轄に関する規定に違反したこと。
法定代理権、手続代理人の代理権 又は代理人が手続行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
終局決定にこの法律 又は他の法令で記載すべきものと定められた理由 若しくはその要旨を付せず、又は理由 若しくはその要旨に食い違いがあること。
終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること。