管轄裁判所が法律上 又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
非訟事件手続法
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平成二十三年法律第五十一号
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略称 : 非訟法
第七条 # 管轄裁判所の指定
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。
前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第一項 又は第二項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。