非訟事件手続法

# 平成二十三年法律第五十一号 #
略称 : 非訟法 

第一節 管轄

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 08時51分


1項

非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2項

非訟事件は、管轄が法人 その他の社団 又は財団(外国の社団 又は財団を除く)の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき、又は住所が知れないときは、代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

3項

非訟事件は、管轄が外国の社団 又は財団の住所地により定まる場合においては、日本における主たる事務所 又は営業所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に事務所 又は営業所がないときは日本における代表者 その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の他の規定 又は他の法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。


ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、非訟事件の全部 又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

1項

管轄裁判所が法律上 又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

2項

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

3項

前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない

4項

第一項 又は第二項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

この法律の他の規定 又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地 又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

1項

裁判所の管轄は、非訟事件の申立てがあった時 又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。

1項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第十六条第二項ただし書を除く)、第十八条第二十一条 及び第二十二条の規定は、非訟事件の移送等について準用する。

2項

非訟事件の移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。